はじめに
前回、前々回と中国での労働コストについてご説明させていただきました。今回は中国における労働力の大きな担い手である女性労働者に対する保護政策について解説いたします。2012年4月に一部法律が改正されており、会社への罰則も強化されていますので現地法人の人事管理には重要なテーマであると思います。
1.女子職員労働保護特別規定
1988年に国務院から発せられていた女子職員労働保護規定が2012年4月から女子職員労働保護特別規定に変更されました。新しい規定は、女性保護の考え方が強化されている上に、今まであいまいな規定であった部分や、企業に対する罰則規定がある程度明確に定められてきており、企業が管理を怠ると明確に責任を問われることとなっています。
2.特別規定の要点
今回の特別規定の要点は以下の通りです。
(1)女性の就業が制限される業務について、女性職員に……
田畑 泰朗