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コラム

クロスボーダー人民元借入

水野 真澄

2012-08-06

はじめに

中国外(主に、香港)で有利な条件で人民元を調達して、中国の現地法人に投融資する事を検討する企業が増えています。 クロスボーダー人民元借入に付いては、今まで明確な規制が無く、昨年公布された、「人民銀行公告2011年23号」で、人民元建てであっても、総量規制(投注差管理)の対象となる事が規定されていた程度でした。 2012年6月14日に、「外商直接投資人民元決済業務操作細則を明確にする事の通知(銀発[2012]165号)」公布され、借入枠・資金用途・借入手続等が明確になりました。

本文

「外商直接投資人民元決済業務操作細則を明確にする事の通知(銀発[2012]165号)」は、海外からの人民元建て投融資に関する明確化を目的としていますが、クロスボーダー人民元借入に関しては、以下の通り規定されています。

1.借入手続

融資を受ける外資企業は、銀行に、以下の書類を提出して、審査を……

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水野 真澄

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