―行政処罰手続における聴聞会開催―
前回の指導性案例5号「法律に違反する地方政府規則の司法審判における適用」に引き続き、今回は、行政処罰手続における聴聞会開催の必要性に関する行政事件について検討するものとしたい。
中国の行政処罰法(1996年3月17日公布、同年10月1日施行)は、行政機関が公民、法人又はその他の組織を行政処罰に処するための手続として、簡易手続と一般手続を設けている。簡易手続とは、違法事実が明らかで、法定の根拠があり、処罰が比較的に軽い行為について、法執行職員がその場で行政処罰を決定するものをいい、これに対し、一般手続とは、簡易手続の適用対象外の行為について、行政機関が調査、証拠収集、検査、調査結果に対する審査の結果に基づき、行政処罰の決定を下すものをいう。
さらに、行政処罰法により設けられた制度として、聴聞手続がある(42条)。これにより、……
劉新宇