はじめに
前回は、女性職員に対する労働保護政策の概要について解説いたしました。今回はその中で具体的に女性職員にさせてはならない労働の種類と、特別規定に違反した場合に企業に科せられる罰則について解説いたします。
1.
業務制限の内容
(1) 女性職員に行わせてはならない労働
① 鉱山、井戸の中の労働
② 体力労働強度分級標準(国家標準局規定)の第4級体力労働強度の作業
③
20キログラム以上のものを1時間当たり6回以上持ち上げる作業、または25キログラム以上のものを間断的に持ち上げる作業
(2) 生理期間中の女性職員に行わせてはならない労働
① 冷水作業分級標準(国家標準局規定)の第2~4級の冷水作業
② 低温作業分級標準(国家標準局規定)の第2~4級の低温作業
③ 体力労働強度分級標準の第3、第4級体力労働強度の作業
④ 高所作業分級標準(国家標準局規定)の第3、……
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田畑 泰朗