Q:当社では、中国において合弁会社を新設することを検討しています。合弁当事者(出資者)としては、外国企業(香港企業・台湾企業を含む)のみの新設会社となる予定です。そのため、新設会社は中外合弁企業ではなく、外商独資企業となるはずですが、この場合、会社の定款変更、増減資、合併・分割、清算・会社形態の重要な変更等の重要決議事項に関して、中国における決議要件はどのようになるのかを教えてください。
A:
1.外商独資企業の場合
(1)株主会が最高権力機関
①中外合弁企業においては、董事会が最高権力機関であり、株主会を設置する義務はありません。一方、②外商独資企業においては、株主会(出資者が1社の場合は、株主)が最高権力機関となります。従い、外商独資企業における董事会は、株主会が決定権限を有する事項以外を決定する権限を有し、株主会に対して責任を負うことになります。
董事会を最高権力機関とする規定(中……
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奥北 秀嗣