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コラム

中国、案例指導制度が本格的にスタート(七)

劉新宇

2012-09-14

―上訴と審判監督手続の終結― 中国では、民事訴訟事件について、二審終審制が取られている。すなわち、第二審の人民法院による判決が有効な判決となり、当事者は、第二審の判決に対し上訴(日本の上告に類似する)することはできない。ただし、審判監督手続を通じて、すでに法的効力の生じた判決、裁定について再審を行うことはできる。2007年に改正された民事訴訟法177条、178条、187条の規定によると、審判監督手続は、法院による再審決定、当事者による再審申立、検察院による抗訴(日本の抗告に類似する)という3つの方法により発動させることができる。このうち、当事者による再審申立がなされた場合、法院は、再審申立書を受領した日から3ヶ月以内に当事者の申立が民事訴訟法179条に定める再審を行うべき状況[1]に該当するか否かを審査し、再審又は申立却下を決定する。検察院による抗訴が行われた場合、抗訴を受けた人民法院は、抗訴状を受領し……
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劉新宇

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