外国税額控除
1.外国税額控除制度とは 国際的な取引を行うことにより、居住地国と源泉地国(海外進出先)とで、同じ所得に対して二重に課税が生じることがあります。外国税額控除制度は、国際的な二重課税を排除するため、外国で納付した外国税額を、日本で納付する税額から控除することを認める制度です。 例えば、海外企業等からの受取利息や受取使用料等について、海外企業等の所在地国で源泉徴収された源泉所得税や、海外支店がその所在地国で納付した法人税などについて、日本の法人税等から控除することになります。 ただし、控除が認められる税額については、全体の所得のうち国外源泉所得に対応する日本での税額を限度とする等、一定の限度が設けられています。 また、外国税額控除制度は、法人の場合のみならず、個人の場合でも、所得税法において規定が設けられています。そのため、例えば、個人が長期海外出張等に……三浦 誠