中国企業が外国企業から技術導入するための技術移転契約を締結する場合、移転制限あるいは移転禁止される技術ではなくとも、技術移転契約を一定期間内に、商務所轄官庁に届出登録しなければならないことになっています。届出を行わない場合、契約の効力には影響を及ぼさないが、国内企業が技術移転契約に従い海外に送金する場合、支障がでますので、必ず期限内に済ませるようしてください。
本来、技術移転契約の届出登録は、所轄官庁の認可が不要で、資料が揃えば、登録できるはず。しかし、各地の商務所轄官庁に独自の判断基準があり、判断基準を満たさない場合、登録されず、結果的に、認可に近い形になっています。技術移転契約の届出登録で、管理当局に重要視されるのは、以下のものです。
1.ライセンサーは、対象技術を合法的に有しているかなどの保証条項があるか(「技術輸出入管理条例」第24条)。
2.ライセンサーが提供する技術は完全で……
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王倩