2012年5月25日、財政部・国家税務総局より「輸出貨物・労務の増値税および消費税に関する通知(財税[2012]39号)、以下39号」が、同年6月14日、国家税務総局より「輸出貨物役務増値税と消費税管理弁法(国家税務総局2012年第24号)、以下24号」が公布され、7月1日より増値税輸出還付に関する基準の明確化が図られると共に、規制緩和が実施されています。
当該通知・弁法により実施される規制緩和は以下の通りです。
1.生産型企業のみなし自社製品増値税還付
生産型企業が外部調達した一部の製品に関して、自社製品と見なして輸出還付の適用が受けられる制度がありますが、この対象品目が拡大されました。
みなし自社製品の詳細は39号・添付4に明記されていますが、代表的な内容は以下の通りです。
1)一定条件を満たす優良企業
設立後適切な納税を行っており、一定の要件(※注)を満たした生産型企業が輸出した、自社製品と同類、若しくは、関連性……
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水野 真澄