はじめに
前回は本地都市戸籍従業員の社会保険について解説いたしました。今回は上海市においてそれ以外の従業員を採用した場合の取り扱いについて説明いたします。
Ⅱ.外地人、非都市戸籍保有者の社会保険制度
(1) 変遷
① 2005年以前
2005年以前は、外地戸籍、非都市戸籍保有者は原則として社会保険に加入することができませんでした。つまり、企業は本地都市戸籍人を採用する場合に比べて、同等の手取り額を与える場合は半分近くのコストでこれらの人員を雇用できたと言うことです。
② 2005年の改正後2009年まで
2005年より外地戸籍保有者、非都市戸籍保有者も社会保険に加入することになりましたが、保険額・保険待遇ともに本地都市戸籍保有者と比べると大変に低い水準となっていました。
以前の都市保険(本地都市戸籍保有者)と総合保険(それ以外の戸籍)
年保険は本人給与が基数(上限=市平均の300%、下限=市平均の60%)
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田畑 泰朗