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コラム

中国、案例指導制度が本格的にスタート(九)

劉新宇

2012-11-06

最高人民法院は、2012年9月18日、さらに4つの指導性案例(9号~12号)を新たに公示した。今回の指導性案例には、民事事件2件、刑事事件2件が含まれるが、本稿は、指導性案例9号について紹介するものとしたい。 会社の解散・清算は、会社の解散事由[1]の発生から始まる。中国会社法(以下、「会社法」という)184条及び「会社法適用の若干問題に関する最高人民法院の規定(二)」(2008年5月12日公布、同年5月19日施行。以下、「会社法司法解釈(二)」という)7条は、会社は解散事由が生じた日から15日以内に清算組を設立し、清算を開始しなければならない、と定めている。すなわち、会社解散事由の発生後、会社は、まず自ら清算を行う義務があり、清算手続が完了し抹消登記を行った時点をもって終了する(いわゆる「自主清算」)。有限責任公司の清算組は株主により構成されると定める会社法184条からすると、有限責任公司清算義務の主体となるのは、同……
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劉新宇

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