先頃、多くの企業から、外商投資企業の子会社、支社、事務所などの拠点形態の選択に関する問合せを受けた。また一部の企業は、支社、事務所と駐在員事務所を混淆しやすい。以下、筆者は中国法の規定に基づき、これまでの実務取扱経験を踏まえ、この4つの拠点形態について、全面的で簡潔に(紙面の限り)比較し、分析を行い、外商投資企業または外国企業の参考に供する。
機構の性質/経営範囲
拠点形態
機構の性質
経営範囲
子会社
中国法人
●子会社の営業許可証に記載する。
支社
中国法人の分支機構
●原則上、経営的支社は、本社の経営範囲を超えない業務を行うことができ、非経営的支社は、本社の経営範囲内の連絡、コンサルティングなどの業務を取り扱うことができる。
●ご注意頂きたいこととしては、省(区、市)を跨いて支社を設立する場合、実務取扱においては、一部の地方政府部門は地方税収の増額などを実現するために、……
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邱奇峰