ベトナムの15歳以上60歳未満の労働人口が全人口に占める割合は70%弱であり、若い人口が経済成長を牽引しています。労働者は常に良い労働環境を求めて就職活動を行っています。
国によって労働者と会社の権利・義務は様々に異なっています。その違いを知らなかったためにトラブルが起きたということが無いよう、事前に労働に関する法律をある程度は把握することが必要です。ベトナムに会社や駐在員事務所を設立し、外国人が赴任するにあたり必要な手続、また人材を採用するにあたって注意しなければならない点等、労務管理についてみていきましょう。
1 労働許可証の取得
ベトナムにある企業、組織で連続3ヶ月以上働く外国人は、原則として労働許可証を取得しなければなりません。労働許可証の期限は最長36ヶ月です。なお、一人有限会社の所有者である外国人、二人以上有限会社の出資者である外国人等は労働許可証の取得を免除されています。
申請者……
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NAC