Q:出勤記録は残業の証拠になりますか。
事例一
彭さんはある会社の書類管理員であり、出勤の記録を担当していた。2011年に会社を退職した後、彭さんは残業代を請求し、労働紛争仲裁委員会に仲裁の申し立をした。その証拠として、彭さんは出勤状況記録表および出勤統計表を提出した。それらの書類によれば、在職期間中彭さんは合計3509時間の残業をした。平均月給5000元に基づき、19万元余りの残業代の他、補償金4.9万元が請求された。出勤記録の真実性を否定する証拠を提供できないうえ、会社の就業規則にも残業申請についての規定が設けられていないため、裁判官の調停で、会社が残業代、経済補償金など10万元を一回で支払うとの和解案にいたった。
『最高人民法院による労働紛争案件審査の法律適用についての問題解釈』第十三条には、「使用者による解雇、除名、辞退、労働契約解除、労働報酬の引き下げ、労働者の勤務年数の計算などに起因する労……
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王倩