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コラム

日本本社が知っておきたい国際税務の基礎知識 第5回

三浦 誠

2012-12-17

記事概要 国際的な取引による日本と海外との二重課税が生じる場合には、外国税額控除制度を適用して、日本と海外との二重課税の調整を行います。今回は、外国税額控除制度の対象となる外国法人税等について解説します。 1.外国税額控除の対象となる外国法人税等とは 国際的な取引において、居住地国と源泉地国(海外進出先)とで、同じ所得に対して二重に課税が生じる場合には、外国税額控除制度を適用することにより、国際的な二重課税を調整します。例えば、海外企業等からの受取利息や受取使用料等について、海外企業等の所在地国で源泉徴収された源泉所得税や、海外支店がその所在地国で納付した法人税などについて、日本の法人税等から控除することになります。 外国税額控除の対象となる外国法人税等は、国外で納付した全ての税が対象となるわけではなく、「外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課さ……
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三浦 誠

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