2006年1月1日から施行された改正後の会社法では、法律、行政法規の規定により出資に充ててはならない財産を除き、株主は、現物、知的財産権、土地使用権など、通貨をもって評価することができ、かつ法に従い譲渡することのできる非貨幣財産を換価して出資することができると定められた。
その後、国家工商行政管理総局が2009年1月14日に公布した「持分出資登記管理弁法」(以下、「弁法」という)において、持分出資にかかる工商登記手続の基本的な要求と手順が定められた。
しかし、外商投資企業にかかる持分出資については、商務主管部門の審査認可を取得することが前提条件とされ、各地の商務主管部門の実務において、こうした審査認可が行われた実例はあるものの、これまで関連規定が欠けていたために、各地の商務主管部門による審査認可には一貫して慎重さが見受けられ、企業の申請が受理されないケースもしばしば見られた。
また、地方によ……
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劉新宇