「溈山
」茶の登録商標争いを巡って―①
地名商標とは、地理的な名称を商標の内容として使用あるいは登録する商標を指す。
中国の現行商標法は中国国内の県レベル以上の行政区画の地名または消費者に知られた外国地名の商標としての使用が禁じられている。しかし、それ以外の地名は、商標として使用、登録することが可能である。
ただし、地名商標の特徴として、消費者は当該商標を使用した商品あるいは役務を、特定の産地と結びつける傾向があることがあげられる。従い、地名商標は自他商品の識別機能(顕著性)が実質的に弱いと言わざるを得ない。
地名商標における地理的な名称自身の意味は「第一の意味」(本来の意味)と称されるが、それに対し、長年の商標としての使用によって、その本来のイメージを超えて、地名としてではなく、新たに「第二の意味」(出所を表示する機能)が形成される可能性がある。「第二の意味」を有した……
●
非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は
こちらへ
王倩