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コラム

中国・案例指導制度が本格的にスタート(十)

劉新宇

2013-01-22

―会社決議取消紛争案件の審査基準について―  今回は最高人民法院が公布した第3回指導性案例の2つ目の案例(指導性案例10号)を紹介したい。指導性案例10号「A氏によるX社決議取消訴えにかかる紛争事件」(以下、「本件」という)において、会社決議の取消紛争事件における審査の基準、範囲などについて明確な指針が示された。  本件の概要は、以下のとおりである。 原告Aは、被告X社の株主であるとともに、総経理の職にあった。X社の株主構成としては、Aが46%の持分を有するのに対し、訴外のB、Cがそれぞれ40%、14%の持分を保有していた。また、A、B、Cの3名がX社の董事会を構成し、Bが董事長を務めていた。X社の定款には、董事会が会社総経理等を招聘・解任する権利を有すること、董事会は3分の2以上の董事の出席をもって開催されること、董事会決議は3分の2以上の株主を代表する董事の賛成をもって行うことなどが定められていた。 2009年7月……
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劉新宇

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