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コラム

奥北CIAの中国現場実務Q&A Vol.39中国現地法人から受ける配当と西部大開発に基づく税金優遇政策

奥北 秀嗣

2013-01-27

Q: 弊社日本本社が中国に設立した現地法人から配当を受ける場合、弊社が香港経由で本土に投資した現地法人からの配当と中国本土への直接投資した現地法人(日本本社の100%子会社)からの配当とでは、源泉徴収課税額に違いはあるのでしょうか?25%以上の出資とした場合と25%未満の出資とした場合の違いも教えてください。  また、弊社では別途、中国政府の西部大開発プロジェクトに基づき、重慶市に工場を設立することを検討しています。詳しくは、現地当局と交渉が必要だとは思いますが、一般的に西部大開発プロジェクトにはどのような税務メリットがあるのでしょうか? 【注】本稿で紹介する優遇政策は、あくまで一例です。各種の優遇政策の範囲・程度は、個々の経済開発区によっても、また進出会社によっても、具体的内容が異なります。また、優遇政策を受けようとする時期の問題もあります。たとえ同一の経済開発区であったとしても、その時々の情……
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奥北 秀嗣

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