役務増値税適用地域の企業が、課税対象の場合の報酬を非居住者に支払う場合や、逆に、非居住者から受け取る場合があります。
この様な場合、増値税の扱いは、どうなるのでしょうか。
1)外国企業が試行措置対象地域の企業に課税対象役務を提供する場合
外国企業(例えば、日本企業)が、試行地域の中国企業に、増値税の課税対象役務(例えば、コンサルティング役務)を提供する場合を想定します。
試行措置適用前:
試行措置適用前は、企業所得税(10%)・営業税(5%)・付加税(営業税の11~13%)が源泉徴収され、これを控除した額が、日本企業に送金されていました。
営業税は、フィーの受領者が負担する税金なので、送金額から控除されるのは妥当ですし、付加税(城市建設税・教育費付加等)は、営業税の納税義務者が負担しますので、この税額が送金額から控除されるのは自然な事です。
この為、コンサルティング費の額面が100の場合、送金……
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水野 真澄