「事業者集中を制限する」ことは、中国現行の「独占禁止法」上の一つの重要な制度である。「独占禁止法」およびその関連法規、規則の規定に基づき、申告基準に適合する事業者集中について、「強行的事前申告制度」を実施する。即ち、ある事業者集中が国務院が定める申告基準[1]に達している場合、事前に国務院独占禁止法令執行機関(商務部独占禁止局)に申告しなければならず、独占禁止法令執行機関が審査を行い、且つ当該集中を認めるかどうかを決定する。
従って、上記の制度の実務取扱いにおいて、事業者が先ず解決しなければならない課題は、「取引が申告基準に適合するかどうか、申告する必要があるかどうか」ということである。通常、当該問題を解明するために、以下の三つの方面について分析し、確認を行わなければならない。
問題一、当該取引が「独占禁止法」に定める「事業者集中」を構成するかどうか。
問題二、誰が「集中に参加する事業者……
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郭蔚