みなさんこんにちは。今回はシンガポールの労働法について述べたいと思います。
シンガポール労働法の一番の特徴は、解雇が法律上認められていることです。
日本では労働者保護を目的として、合理的な理由が無い場合、被雇用者を解雇できません。
一方、シンガポールにはこのような規定はなく、解雇する際に、合理的な理由は必要ありません。これは、シンガポールの労働法が雇用主側に比較的有利に定められているからです。
シンガポールでは、事前通告もしくはそれに代わる解雇手当を支払う事により、解雇することができます。
解雇の通告期間(通告日から解雇日)については、雇用契約上の条件や就業規則に定めることが一般的です。なお、事前通告なしで解雇する場合、通告期間相当の支給額(労働契約満了日まで働いた場合に得るであろう金額)を支払う必要があります。
ただし注意点として、雇用契約上の条件や就業規則において特段要件を定……
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