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コラム

中国、案例指導制度が本格的にスタート(十一)

劉新宇

2013-03-14

―新類型の汚職の認定― 今回は、最高人民法院が公示した第3回の指導性案例における3件目(指導性案例11号)、「楊氏らによる汚職事件」(刑事)について検討するものとしたい。 汚職罪に関し、中国刑法382条1項は、「国家公務員(国家工作人員)が職務上の便宜を利用して、横領、窃取、詐取又はその他の手段により公共の財物を不法に占有したときは、汚職罪とする」と定める[1]。この規定からすると、国家公務員による汚職罪の成否を論ずるにあたっては、職務上の便宜を利用したか否か、客体が公共の財物か否かという2点が重要となる。社会・経済情勢の変化に伴い、汚職犯罪の手段も多様化している昨今、裁判実務においては、これら2点につき難しい判断を迫られる事件が多発している。例えば、自己の職務上の便宜ではなく、自己に従属する別の国家公務員のそれを利用した場合に「職務上の便宜利用」を肯定しうるのか、また、所有権以外に、土地使用権……
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劉新宇

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