【事例1】 寮で殴られた 同じ工場に勤めていた二人(AとB)の従業員が個人的なことで口論となり、退勤後、Aが友達を三人呼んで、当時寮にいたBに暴行を加えた。当該従業員(B)は顔や腹部を殴られ、負傷した。 加害行為は寮内にあるが、私的関係に起因しているため、会社に連帯責任はなく、労災にもならないと考えられる。 【事例2】 寮で盗難 ルームメートの夜勤の隙をついて、彼の銀行カードを盗み、事前に知り得たパスワードを利用し、ATMで3000元おろした。 窃盗が発生したとき、加害者である従業員は既に退勤し、事業の執行には関連の無い行為であるため、会社に雇用者としての責任はない。 しかし、窃盗者が外部の第三者であり、寮のドアや窓から部外者が容易に侵入できる場合であれば、寮を提供した会社にまったく責任がないとは言い切れない。 【事例3】 寮で火災 Cさんはある会社の従業員で、清明節の休日に、当時同じ会社……
王倩