「女子従業員労働保護特別規定」(以下「特別規定」という)が2012年4月28日に公布施行されている。1988年に公布施行された「女子従業員労働保護規定」(「特別規定」により廃止されており、以下「規定」という)と比較すると、「特別規定」は多くの改正がされ、そのうち主たる改正には労働禁忌範囲の調整、出産休暇日数の追加、中絶・流産休暇の明確化、出産育児手当の支給ルートの明確化、セクシャルハラスメント予防防止制度の整備などが含まれる。2回にわたり、筆者は出産休暇日数の追加、セクシャルハラスメントの予防防止制度の整備という二つの重要ポイントについて簡潔に説明する。
出産休暇日数の追加
「特別規定」第7条では、女子従業員の出産育児は合計98日の出産休暇を取得できると定めている。これは「規定」第8条で定められている出産休暇90日と比べ、8日増えており、これは中国政府が女子従業員の身体の回復と母乳育児などの女子従業員の……
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邱奇峰