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コラム

【ベトナム】移転価格税制について①

NAC

2013-03-26

2010年4月に、移転価格に関する新たな通達Circular66/2010/TT-BTCが発行され、移転価格の算定方法、関連者間取引の定義、また関連者取引の報告義務等が改定された。 本レポートでは、Circular66に基づきベトナムの移転価格税制について2回に分けて解説する。 1 ベトナムの移転価格税制 移転価格とは、関連者間取引が、独立した第三者間との取引価格(独立企業間価格)と異なる価格にて取引が行われた場合、その取引は独立企業間価格にて行われたとみなして課税所得を計算し課税する制度である。 ベトナムでは、2005年12月に、移転価格に関する初めての法令であるCircular117/2005/TT-BTC(Circular117)が公布され、基本的なルールと文書化について明文化された。 しかしその後、法人所得税法および税務管理法の改定が実施され、それらと整合性を維持するため、またCircular117の運用を調整するために、2010年4月、Circular117を修正したCircular66/2……
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