「女子従業員労働保護特別規定」(以下「特別規定」という)が2012年4月28日に公布施行されている。1988年に公布施行された「女子従業員労働保護規定」(「特別規定」により廃止されており、以下「規定」という)と比較すると、「特別規定」は多くの改正がされ、そのうち主たる改正には労働禁忌範囲の調整、出産休暇日数の追加、中絶・流産休暇の明確化、出産育児手当の支給ルートの明確化、セクシャルハラスメント予防防止制度の整備などが含まれる。以下、筆者は出産休暇日数の追加、セクシャルハラスメントの予防防止制度の整備という二つの重要ポイントについて前回に引き続き、簡潔に説明する。
セクシャルハラスメントの予防防止制度の整備
セクシャルハラスメントの予防と防止については、2005年8月28日に施行された「中華人民共和国婦女権益保障法(2005改正)」の中で「婦女に対しセクシャルハラスメントの実施を禁止する。被害を受けた婦女は……
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邱奇峰