みなさんこんにちは。今回は、退職金の税務処理についてお話します。
駐在員が受け取る退職金の税務処理については、日本・中国それぞれで個人所得税の納付義務が発生します。したがって、当該税務処理を行う際には①日本側と
②中国側に分けて、考慮する必要があります。なお、ここでお話している退職金は年金や養老保険ではなく、退職時に一括で受け取るような退職一時金を指して
おります。
①日本側
受取人が、日本の居住者か非居住者かによって、取り扱いが異なります。
[居住者※の場合]
居住者の場合には、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1が退職所得となり、分離課税(累進税率:5%~40%)されます。ただし、勤続年
数5年以内の法人役員等の退職所得については、2分の1課税は適用されません(平成24年度税制改正)。
※「居住者」とは、日本国内に「住所」があり、または、現在まで引き続き1年以上
「居所」がある個……
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