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コラム

中国(上海)における退職金の税務処理

TCF

2013-04-03

みなさんこんにちは。今回は、退職金の税務処理についてお話します。 駐在員が受け取る退職金の税務処理については、日本・中国それぞれで個人所得税の納付義務が発生します。したがって、当該税務処理を行う際には①日本側と ②中国側に分けて、考慮する必要があります。なお、ここでお話している退職金は年金や養老保険ではなく、退職時に一括で受け取るような退職一時金を指して おります。 ①日本側 受取人が、日本の居住者か非居住者かによって、取り扱いが異なります。 [居住者※の場合] 居住者の場合には、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1が退職所得となり、分離課税(累進税率:5%~40%)されます。ただし、勤続年 数5年以内の法人役員等の退職所得については、2分の1課税は適用されません(平成24年度税制改正)。 ※「居住者」とは、日本国内に「住所」があり、または、現在まで引き続き1年以上 「居所」がある個……
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