皆さんこんにちは。本日は、「Form C」についてお話したいと思います。
インドにおいて、物品を州内で販売する際には、州付加価値税(VAT)がかかります。
一方、州をまたいで物品を販売する場合、中央販売税(CST)がかかります。
DelhiにあるA社がDelhi首都圏外にあるHaryana州のB社へ物品を販売する場合には、B社が中央販売税を負担します。また、B社が同じHaryana州内のC社へ物品を販売する場合には、C社が州付加価値税を負担することになります。
例えば、①B社が、州内のA社から仕入れた物品を同州内のC社に販売した場合、B社は仕入時においてA社に支払った州付加価値税(仕入VAT)を、売上時にC社から受け取った州付加価値税(売上VAT)から控除することができます。
しかし、②B社が、州外にあるA社から仕入れた物品を州内のC社に販売した場合では、B社において仕入時と売上時で係る税目が異なるため、受け取った州付加価値税から支払った……
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