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コラム

中国における外国仲裁判断の実行性

劉新宇

2013-04-10

日中間の投資・貿易をめぐる紛争が増加する中、日本商事仲裁協会(JCAA)をはじめとする中国外の仲裁機関を紛争解決機関として選択するケースがしばしば見受けられる。ニューヨーク条約及び中国仲裁法に基づき、本来であれば、外国仲裁機関の仲裁判断も中国で承認・執行できるのだが、実務上、中国の裁判所(人民法院)によって執行されない場合もあり、こうした事態となれば、仲裁機関を利用する意味が失われかねない。 外国の仲裁判断の承認・執行に関し、中国の裁判所は、関連法令に基づき比較的厳格な審査を行っている。それゆえ、外国仲裁判断は、契約の準拠法のほか、仲裁規則を厳守したものであることが望まれる。 中国の裁判所が外国仲裁判断の執行を認めない理由としては、仲裁合意が無効であること、仲裁廷の構成や仲裁手続が不当であること、中国法令では仲裁により解決しえない紛争であること、中国の公秩序に違反することなどが挙げられる……
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劉新宇

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