本条例は主に「労働契約法」およびかかる規定に基づき、改正を行っており、同時に江蘇省におけるここ数年の労働紛争の処理で培った経験についても一部反映している。いくつかの新規定または明確になった規定は主に以下の通りである。
1
使用者が労働者に職場における研修、勉強に参加させた場合、労働関係は参加日より確立される。
2
職場立ち去り休養(職場から離れ休養すること)、協議保留(協議の上労働関係を保留すること)、休職などを使用する人員は労働契約において、無期限の労働契約締結、経済補償金について「労働契約」とは異なる約定をすることができる。
3
労働者が試用期間内に病気休暇を取り、医療期間に入った場合、試用期間を中止する。
4
労働者に無期限の労働契約を締結するだけの条件が整っている場合、使用者は30日前もって書面で告知する必要がある。
5
使用者が労働者に特別就業時間制……
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邱奇峰