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コラム

中国、案例指導制度が本格的にスタート(十二)

劉新宇

2013-05-02

-執行猶予付死刑に関する減刑制限の適用- 今回は、最高人民法院が公布した第3回の指導性案例の最後の1つとして、指導性案例12「李氏による殺人事件」をご紹介するものとしたい。 中国刑法48条によると、極めて重大な犯罪行為を行った者に対しては、死刑又は執行猶予付死刑を言い渡すことができる。しかし、刑法改正案(八)[1]の公布・施行により「執行猶予付死刑に関する減刑の制限」が刑法に導入され、改正後の刑法50条2項には、人民法院が累犯又は殺人、強姦、強盗、拉致、放火、爆破、危険物質投入若しくは組織的暴力犯を行った者に執行猶予付死刑を言い渡すにあたっては、その情状等に基づいて減刑の制限を付することができる旨の規定が定められた。 本件12号案例は、この「執行猶予付死刑に関する減刑の制限」を論点とするものであるが、この問題をめぐっては、既に指導性案例4号(本誌2012年5月号を参照されたい)も公布されている。 ……
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劉新宇

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