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コラム

外商投資性会社が委託加工業務に従事できるかどうか?

郭蔚

2013-05-08

今日、益々多くの多国籍会社が中国市場に自己の投資性会社を設立し、且つ中国市場への参入を急いでいる。その場合、中国の企業に製品の製造または加工を直接に委託するのが手っ取り早いが、その方法には一定の制限も存在する。 「外商投資による投資性会社の設立運営に関する規定」(商務部令2004年第22号)第22条および「外商投資による投資性会社の設立運営に関する補充規定」(商務部令2006年第3号)第5条および第10条の規定によると、投資性会社は以下二つの状況のもと、委託加工業務を取り扱うことができる。 1. 投資性会社が商務部により多国籍会社の地域本部として認定を受けている。 備考:地域本部の登録資本金方面での要求は主に次の通りである。①すでに払い込んだ登録資本金が1億米ドル以上である。または②すでに払い込んだ登録資本金が5千万米ドル以上であり、申請前の1年に投資した企業の資産総額は30億人民元以上であり、且つ利益総額が……
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郭蔚

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