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コラム

【ベトナム】VAT還付手続き

NAC

2013-06-07

1)VATの一般概要 付加価値税 (Value Added Tax: VAT)とは、国内における物の販売やサービスの提供並びに外国貨物の輸入に対して課される税金であり、日本の消費税に近い税金である。商品の販売やサービス提供にかかる売上に対しては売上VAT(アウトプットVAT)、物品の購入等仕入に対しては仕入VAT(インプットVAT)が発生する。 毎月の売上VATと仕入VATの合計を比較し、売上VATが大きい場合はその差額を申告・納付、仕入VATが大きい場合は翌月の申告に繰り越される。 2)VATが還付されるケース 売上VAT より仕入VATの方が上回り、以下のケースに該当する場合はVATを還付することができる。 1連続3ヶ月間において、相殺できない仕入れVATがある。 21ヶ月間で相殺できないVATが2億ドン以上ある。 3設立したばかりの企業で、準備期間1年以上あるために売上VATが発生しておらず、かつ仕入れVATが2億ドン以上ある。(この場合は年間単位で還付手続……
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