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コラム

新「上海市労災保険実施弁法」において留意すべき修正点

邱奇峰

2013-06-19

新「上海市労災保険実施弁法」において留意すべき修正点 新「上海市労災保険実施弁法」(以下、「弁法」という)の改定が完了し、2013年1月1日より正式に施行された。今回の改定は基本的に新「労災保険条例」(以下、「条例」という)およびそれに続く上海市の付帯政策の関連内容を新「弁法」に反映するためであった。例えば、適用範囲の拡大、労災と認定される状況の調整、労災待遇の引き上げ、労災保険基金の追加による使用者の労災に伴う支払い責任の軽減、第三者の権利侵害責任と労災責任との競合処理の明確化などであり、その中ではいくつか上海特有の制度についても改定が行われ、関連する実務処理において大きな変更が生じた。特に留意すべき点は以下の通りである。 ■非全日制従業員についても労災保険料を納付しなければならない 「非全日制従業員の若干問題に関する意見」では早い段階で「使用者は国の関連規定に基づき労働関係を確立した非全……
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邱奇峰

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