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コラム

中国案例指導制度が本格的にスタート(十四)

劉新宇

2013-06-27

―刑事禁止令の適用について- 前回、最高人民法院の公布した13件目の指導性案例「王氏らによる危険物質の不法な売買、貯蔵に関する事件」について論じたが、今回は、14件目の指導性案例として、「刑事禁止令」の適用が論点となった本件を検討するものとしたい。 刑法は、犯罪と刑罰を定めた法律であり、刑罰の執行すなわち犯罪者の処罰を通じて犯罪の発生を防ぎ、社会秩序を維持し、人権を保障する機能を果たしている。中国刑法32条、33条によると、中国の刑罰は主刑、付加刑の2種類に大別され、前者としては管制(保護観察に類似する自由制限刑)、拘留、有期懲役、無期懲役、死刑が、後者としては罰金、財産没収、政治的権利剥奪、外国人に対する国外追放がある。 また、中国刑法は、その72条から77条までの規定において、刑の執行猶予の制度を定める。刑法改正案(八)[1] 11条により改正された現行刑法72条によると、刑の執行猶予は「拘留」……
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劉新宇

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