今回は、日中の社会保険二重支払いの問題についてお話します。
お客様より「現地法人(北京市と上海市)の日本人駐在員について、日本と中国の社会保険料を両方支払っているが、中国の社会保険を支払わずに済む方法はないか」という問い合わせをよく受けます。このように中国では、中国駐在の日本人が日本と中国の社会保険料を二重に支払っているという問題が多く存在します。
この問い合わせに対する回答としては、当該日本人駐在員の中国駐在期間中は継続して中国の社会保険料を支払い続ける必要があります。たとえば、北京市では外国人就業者については、中国の社会保険料を納めるよう明確に定められています。したがって、中国側で社会保険料を支払わなければいけません。一方、上海市の規定上、外国人就業者の社会保険については任意加入と定められております。
なお、上海市では、既に社会保険料を支払っている外国人就業者が、社会保険料の支払……
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