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コラム

茅台、五粮液が「価格制限令」を実施したことを理由とする処罰に、「独占禁止法」第14条が採用された

郭蔚

2013-07-04

貴州省物価局、四川省発展改革委員会は先頃、貴州茅台酒銷售有限公司(以下「茅台」という)、宜賓五粮液酒類銷售有限責任公司(以下「五粮液」という)に対し、それぞれ2.47億元、2.02億元の罰金通知書を発行した。2012年12月に茅台、五粮液は、「価格制限令」を実施したために、国家発展改革委員会により独占禁止調査(詳細は第328期「里兆法律情報」参照)が実施され、この度の処罰は調査状況に基づき行われたものである。貴州省物価局、四川省発展改革委員会は、これについて、茅台、五粮液が代理店から第三者への最低販売価格を限定し、最低価格を実施しなかった代理店を処罰したことは、代理店と白酒販売価格の縦方向の独占協定に合意しかつこれを実施するものであり、「独占禁止法」第十四条の規定に違反し、市場競争を排除し制限し、消費者の利益を損なうものであると認識している。両部門はこれをもとに処罰し、罰金は前年度の案件に係る売上高の1%……
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郭蔚

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