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コラム

最高法院の指導判例:関連会社人格の混同により、債権者の利益を著しく損なう場合、裁判所は外部の債務に対し相互に連帯責任を負わせる判決を下す

邱奇峰

2013-07-17

Key Points: 1.関連会社の人員、業務、財務などの交差または混同により、それぞれの財産が区別できなくなり、独立人格を喪失した場合、人格混同を構成する。 2.関連会社の人格混同が、債権者の利益を著しく損なう場合、関連会社は外部の債務に対し相互に連帯責任を負う。 事件の基本背景: 1.成都川交工貿有限責任公司(以下、「川交工貿公司」という)は、徐工集団工程機械股份有限公司(以下、「徐工機械公司」という)の代金10,511,710.71人民元を未払いとしていたが、弁済能力がなかった。成都川交工程機械有限責任公司(以下、「川交機械公司」という)、四川瑞路建設工程有限公司(以下、「瑞路公司」という)と川交工貿公司の間は関連会社であり、人員は交差して任に就き、経営業務は重なっており、対外的な宣伝情報は混同し、口座などの財務状況にも混同があった。このため、徐工機械公司は3社の人格混同を理由として川交機械公司と瑞路公司……
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邱奇峰

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