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コラム

「労働紛争案件の審理に適用する法律の若干問題に関する解釈(四)」の分析

邱奇峰

2013-07-26

2013年1月31日、最高人民法院は「労働紛争案件の審理に適用する法律の若干問題に関する解釈(四)」(以下、「解釈四」という)を発布した。「解釈四」は主として実体法および手続法の二面より昨今の労働紛争処理の司法実践において論争がある、不明確な問題に対し規定を設けた。以下、簡潔に紹介する。 一、実体法について 1.「労働者が自らに起因せずに元の使用者より新たな使用者へと勤務先を変更される」のいくつかの状況を明確にした 使用者が労働者を新たな使用者の下へと勤務先を配置、変更する方法で、経済補償金の年数を回避することを防止するため、「労働契約法実施条例」第10条では、「労働者が自らに起因せずに元の使用者より新たな使用者へと勤務先を変更される」状況において、元の使用者が経済補償金を支払っていない場合、「労働者の元の使用者における勤務年数を合算して新たな使用者における勤務年数とする」と規定している。ただ……
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邱奇峰

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