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コラム

中継貿易と非保税区・保税区域の外貨管理統合の関係

水野 真澄

2013-08-08

2012年8月1日の貨物代金決済改革(核銷制度の廃止)を背景として、保税区域と非保税区域の外貨管理が統合されました(税関特殊監督管理区域外貨管理 弁法、匯発[2013]15 号)。 保税区域の企業に認められていた、特殊な決済方式の一つに、中継貿易(転口貿易)が挙げられますが、一連の外貨管理規制緩和により、実際に、非保税区域の企業も中継貿易ができる様になったのでしょうか。 1)中継貿易の分類 中継貿易と言っても、その内容は、以下の3分類に大別されます。 ア)三国間取引(多国間の取引に中国法人が介入) 例えば、米国から日本に直送された貨物に関し、中国企業が売買当事者として介入する取引を指します。 イ)オフショア取引(中国企業がオフショアで取引に介入) 例えば、日本から中国に輸出された貨物(中国A社が輸入通関当事者となる)に関し、中国企業Bが、中国外(中国企業Aの輸入通関前)に、売買当事者として介入する取……
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水野 真澄

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