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コラム

人的資源社会保障部が新規定を発布し、労務派遣業務の経営には「労務派遣経営許可証」の取得が必須となった

邱奇峰

2013-08-13

先頃、人的資源社会保障部(以下、「人社部」という)は「労務派遣行政許可実施弁法」(以下、「実施弁法」という)を公布し、2013年7月1日から施行する。「実施弁法」は人社部が全国人民代表大会の「『中華人民共和国労働契約法』の改正に関する決定」(全国人民代表大会が2012年12月28日公布、2013年7月1日施行。以下、「労働契約法改正案」という)の実施を徹底するために公布した付帯規定である。 「実施弁法」は主として、労務派遣経営活動に従事する企業(以下、「労務派遣企業」という)が関連従事資格を取得するための条件、具体手順などの事項について規定した。「実施弁法」によると、合法な労務派遣企業は主として以下の法定条件を具備しなければならない。 1.    法定基準に合致した登録資本金を有すること。「労働契約法改正案」および「実施弁法」の関連規定によれば、合法な労務派遣企業について、その登録資本金の法定……
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邱奇峰

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