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コラム

輸出増値税還付制度の変更

水野 真澄

2013-08-16

2013年6月9日に、国家税務総局より「輸出企業の輸出還付に関する外貨回収資料の提示に関する問題の通知(国家税務総局公告2013年第30号)、以下、通知」が公布され、8月1日より施行される事となっています。 これは、増値税輸出還付制度の変更に関するものですが、その意義と効果は、以下の通りと考える事ができます。 ● 意義 2012年8月1日の核銷制度廃止(貨物代金決済改革)によって生じた、ユーザンス取引、クレーム代金処理に関する制度欠陥の修正。 ● 効果 通常の企業にとっては、規制緩和の意義を持つ。 通知により、外貨(クロスボーダー人民元決済を含む、以下同じ)回収実績を税務局に提示せずに、増値税輸出還付が受けられる事が明確になった。 その上で、回収期限が長いユーザンス取引(貨物代金回収期限が、翌年の4月末を越える取引)、輸出クレーム発生時の処理方法が明確になった。 一方、信用状況の悪い企業(外貨ランクB、C類……
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水野 真澄

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