①商品の販売 :与信と決済条件に関して
→日本(上場)企業の中国現地法人J社が中国の中小企業A社(売上規模:数億RMB)に自社商品を販売するケース
中国企業A社との取引を開始する際、日本企業の中国現地法人J社はA社に対し与信枠を設定する。J社が与信枠を設定する際、日本本社と同様のプロセスにて調書(ダンレポートなど)を取得し更にA社に対し決算書の提出を要求する。
一方で中国企業A社には、取引開始前に新たなサプライヤーに対し、決算書を提出する商習慣はない。
中国においては取引時の「先払いor後払いの比率と支払い時期」を交渉するのが一般的であり、「決算書(※1)を提示するorしない」に関する交渉を受けることは馴染みがない。
Ex.初回取引時は前金100%にてスタートし取引を繰り返す中で後払い比率を設定(与信枠を設定)する。
初回取引時に前金100%が難しい場合は「発注時30%支払い、出荷前30%支払い、納品後30日以内……
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牛田 賢