2013年8月1日より、「交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税の増値税への徴収変更試行に関する税収政策の全国展開に関する通知(財税[2013]37号)」が施行されています。
これにより、役務増値税試行措置(営改増)適用対象地域が、中国全土に拡大すると共に、課税対象項目に、放送・映像業が追加されるという制度変更が行われました。
その中で、改定の影響が最も大きいのは物流業ですが、その内容と、変更に伴う税の負担者、税コストの違いを解説します。
1.2013年8月1日以降の物流業に対する課税
2013年7月31日まで(営業税課税、増値税試行措置の時期)、物流業に対しては、収入から下請け代金を控除した上で課税価額とする差額課税方式が採用されていました。
但し、新税法(財税[2013]37号)により、差額課税方式が廃止された事により、顧客に対して、運賃に対する6%の増値税請求が行われる様になっています。
ただ、変更され……
●
非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は
こちらへ
水野 真澄