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コラム

従業員の疾病(業務外)死亡の遺族見舞金に関する法規定及び対応

王穏

2013-09-27

最近よく問い合わせるを受けるケースであるが、日系現地法人の従業員が勤務中に疾病により死亡(業務外)し、遺族から多額の見舞金を請求されているというものである。このようなケースは、通常は遺族が人を集めて工場やオフィスを取り囲み、会社に対していわゆる誠意ある回答を迫る。会社が警察に協力を求めても効果はほとんどなく、対応に苦慮する。 遺族が主張する内容には法的根拠があるのか、現地法人はどのように対応するべきか、本稿ではこれらの問題について簡単な分析を行う。 【事例一】 A社は広東省中山市の現地法人であり、主にトヨタ、ホンダなどの自動車メーカーに部品を供給している。2004年10月24日深夜、A社の従業員劉氏が寮で就寝中に(劉氏は当日休暇を取っていた)突然心筋梗塞を発症、その後救命措置を取ったが死亡した。A社は人道主義から、劉氏の医療費を支払った後、遺族に死亡を知らせた。連絡を受けた遺族10数名が駆けつけ、A……
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王穏

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