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コラム

2008年の前後における経済補償金の分割計算問題に関する「ツール」

邱奇峰

2013-09-30

従業員の離職に際し、企業はしばしば経済補償金の支払いの要否、経済補償金の計算方法、分割計算の有無、上限付き計算の有無などの問題に直面する。経済補償金問題にかかわる規定は多くて複雑であるため、筆者は「労働契約法」、「労働紛争案件の審理に適用する法律の若干問題についての最高人民法院による解釈(四)」、「労働契約の違反および解除に関する経済補償弁法」、「上海市労働契約条例」、「『労働契約法』適用の若干問題に関する上海市高級人民法院の意見」などの規定に基づき、上海地区を例に、離職管理における経済補償金計算の参考「ツール」として、経済補償金支払いの法定事由と計算方法を以下の表にまとめた。 「労働契約法」実施(2008年1月1日)の前後では、経済補償金を分割計算した上で合算する必要がある。 離職状況(原因) 支払いの必要の有無 上限規定 2008年 1月1日後 2008年 1月1日前 2008年 1月1日後 ……
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邱奇峰

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