2013年9月1日より、非貿易項目送金制度が変更となりました。
具体的には、「サービス貿易に係る外貨管理法規印刷・公布についての通知(匯発[2013]30号)」・「サービス貿易等の項目の対外支払税務備案に係る問題についての公告(国家税務総局・国家外貨管理局公告2013 年第40号)」の施行により、国内機構・個人が1件当たりUS$5万超のサービス項目の対外送金を行う場合(一定の免除項目を除く)、主管税務局での事前登記が義務付けられました。
以前は、US$3万超が基準でしたので(匯発[2008]64号)、これ自体は規制緩和となります。
但し、制度変更に伴い、重要な影響がある外貨管理文書のいくつかが失効となったため、送金実務に若干の混乱が生じる事例も見られます。
1.失効となった外貨管理法規
「サービス貿易に係る外貨管理法規(匯発[2013]30号)・「サービス貿易等の項目の対外支払税務備案に係る問題についての公告(国家税務総局・国家外……
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水野 真澄