みなさんこんにちは、中国・上海駐在員の田中勇です。
規制が比較的緩い香港は近年、進出先として大きな注目を集めています。
本日は、そんな香港における事業所得税(企業所得税)の注意点についてお話します。以下「進出形態における注意点」と「タックス・ヘイブン対策税制」に分けて解説します。
①進出形態における注意点
進出形態は、駐在員事務所、支店、現地法人の3形態となります。
まず、駐在員事務所については、営業活動を行うことができないため、原則課税は生じません。ただし、数年に一度申告書を提出する必要があります。
また、香港の駐在員事務所の経費は、日本側法人税の計算上、費用(損金)として計上が可能です。
次に、支店については、最終的に日本で利益を上げて日本の法人税を支払う結果と同じになります(香港で上げた利益についても日本の法人税率適用となる)。
一旦香港側で事業所得税を申告・納税(税率16.5%……
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