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コラム

女性従業員の産休待遇について

王倩

2013-10-25

労働法関連法令で三期女性従業員(三期とは、妊娠期間、出産期間、哺乳期間のこと)に対し、出産休暇をはじめ、特別休暇の規定が置かれている。 その内、出産休暇は出産予定日を境に、産前休暇と産後休暇にわかれ、産前休暇は出産予定日まえの15日で、合わせて98日ある。また、一定の条件で出産休暇が増えることがありうる。ひとつの例としては晩育(女性が満24歳以上になってから初めて出産すること)に該当し、且つ独生子女証書を取得した女性従業員は、福建省の地方レベル規定に従い、出産休暇を138日乃至180日まで伸ばすことができる。 出産休暇中、女性従業員は生育医療費用と生育手当の二項の待遇を享受できる。使用者が従業員のため生育保険料を納付している場合、上掲費用と手当は生育保険ファンドから支給される。生育手当の支給基準は従業員の勤務先である企業の前年度全従業員の月平均賃金とされている。では、女性従業員の実際給料が平均……
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王倩

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